再入国許可

外国人は日本から出国してしまうと、出国前に与えられていた在留資格は出国と同時に消滅するので、外国人登録証明書も返還する必要があります。
本国に帰って日本に再び帰って生活をしないと言うならば必要はありませんが、外国人が日本に滞在している間に出張等で海外に行く、親族に会うために本国に帰国する、旅行で他国に行くといった場合には日本に戻ってからも出国前と同じ在留資格で滞在することを希望することとなります。

これができないと、入国の際にまた在留資格認定証明書を取り、領事館にビザの申請をしと、手続きを再び行うのは煩雑です、加えて出国前と同じ在留資格が許可されるという保障はありません。
そこで出国前に「再入国許可」を取得しておけば、同じ在留資格で再び日本に入国するときには査証(ビザ)を必要とせずに再入国が可能で、また出国前の在留資格と在留期間を継続することができます。

また、永住や帰化許可申請では、要件一つとして「継続して在留すること」が必要となっていますので、再入国許可をもらわずに出入国をしている場合は、継続した在留が無かったことになりますので、将来に永住許可申請などを考えている外国人の方には、必ず再入国許可をもらってから出国することを強くお薦めいたします。

「数回再入国許可」の有効期間は最大5年ですが、在留期間が5年に満たない場合はその在留期限までになります。「みなし再入国許可」もありますが、コロナのような事情で期間内日本に戻れない場合もありますので、再入国許可の取得は一つの保障ともいえます。

「再入国許可申請」に必要な書類
入国管理局のホームページをご覧ください。

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