ビジネス関連の在留資格

「投資・経営」の在留資格に該当する外国人は、事業の経営や管理に加わっている人物のことをいい、具体的には社長、取締役、監査役、部長、工場長、支店長と言った方々になります

「投資・経営」の在留資格を取得のためには、会社の設立、事業所の開設、従業員の雇用を行い、業務が開始が可能となってから、入国管理局に申請することになります。

外国人が「投資・経営」の在留資格を取得するためには、会社を設立するだけでなく、様々な要件が必要となります。たとえば、会社への投資額についてなどの要件が要求される場合があります。
そのため、様々な投資を行い、許可をとって経営を行おうとしても、在留資格を取得できずすべての準備が無駄になってしまいます。
そのようなリスクを避けるためにも、ご相談いただくことをお勧めします。

具体例
・ 就労、留学生の在留資格で日本に滞在している外国人が、日本でビジネスを始めたい
・ 外国人投資家が、日本で会社を設立して在留したい

「在留資格認定証明申請書交付申請」に必要な書類
入国管理局のホームページをご覧ください。

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あおば国際法務事務所

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