国籍取得・帰化(受付停止中)

外国人が、日本国籍の取得・帰化(以下、「帰化」)の許可を受けるための基本条件として、国籍法の条件がすべて整うことが必要とさだめられています。

?引続き5年以上日本に住所を有すること(住所条件)
?20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力条件)
?素行が善良であること(素行条件)
?自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(生計条件)
?国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(重国籍防止の条件)
?日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(不法団体条件)

これらの条件にすべては当てはまっていることが原則ですが、これらに該当しない場合でも法第6条〜8条を適用して、日本国民であった者の子、日本で生まれた者、日本人の配偶者である場合などは住所条件、能力要件、生計要件が免除されて申請ができる場合もあります。
帰化許可申請を検討する際、多くの場合に問題になるのは自動車の交通違反などの素行条件です。過去に交通事故を起こした=(イコール)申請ができない と言う物ではないですが理由の記述など必要な事項がありますので、是非ご相談ください。

帰化許可申請書の提出先は申請者の住所を管轄する法務局です。
申請には以下のような書類が必要になりますが、その収集はたくさんの種類の書類を色々な役所などから取り寄せすることになり、煩雑なものとなっています。
帰化許可申請は、本人または本人が15歳未満のときはその法定代理人が法務局に自ら出頭して帰化許可申請書およびその添付書類を提出しなればなりません。
したがって申請取次行政書士であっても本人に代わって申請をすることはできません。書類作成サポートになります。

 

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