日本にしている外国人在留は、許可されている期間を超えて在留することはできません。許可されている期間(在留期間)は、パスポートの証印や外国人登録証で確認可能です 。
外国人が、今までと活動内容を変更せず在留期間後も引続き日本に在留を希望する場合には、在留期限が来る前に居住地を管轄する地方入国管理局、支所、出張所で「在留期間更新許可申請」をする必要があります。(「在留期間更新申請」は、在留期限の約2か月前から申請が可能)
在留期間の更新は、法務大臣が「在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可する」と規定されています。
在留期間の更新が許可された場合の在留資格は、更新前の在留資格と同じです。
「在留期間更新申請」では、現在の在留期間(多くの場合1年または3年)と同じ在留期間を(更新)申請するのが普通ですが、現在より長い在留期間を許可してもらいたい場合は、そのように申請をする必要があります。入国管理局では在留状況などから判断して、現在よりも長い在留期間が許可されることがあります。