ビザ取得についてのQ&A

どのような方法でビザがとれますか?

ビザを取得するには2つの方法があります。

1つは、外国において、日本への入国を希望する外国人が在外公館に申請する方法。これは一般的に相当時間かかりますが、「短期滞在」の場合は比較的速やかに発給されます。

もう1つは、日本で「在留資格認定証明書」を取得して、それを海外にいる外国人に発送し、その外国人が日本領事館で申請する方法です。この方法であれば確実迅速にビザが発給されます。「在留資格認定証明書」は、申請人の予定居住地または受け入れ企業などの所在地を管轄する地方入国管理局へ申請して取得します。審査期間は約1〜3ヶ月となります。

なお、短期滞在の場合、「在留資格認定証明書」を用いてのビザの発給はできません。ただし、ビザ免除になる国がありますので、その国の型であればビザなしで入国できます。ビザ免除にならない国の例としては、中国、ロシア、フィリピンなどです。

 


 

ビザ取得までの時間はどのくらいかかりますか?

「在留資格認定証明書」を使っての発給でしたら、3日〜2週間程度で概ね発行されています。

 


 

ビザの期間が切れそうですが、もし更新を行わなかった場合どのようなことがおきますか?

そのままですと、オーバーステイとなり、強制退去処分を受けてしまいます。

「在留期間更新許可申請」を速やかに行いましょう。在留期限が切れる3ヶ月前から更新の手続きができます。

 


 

ビザの種類が変わったかもしれません。どうすればよいですか?

お問い合わせいただけば、変更か必要か確認できます。

変更が必要な場合には、必ず在留資格の変更をしましょう。在留資格の変更をしなかった場合、次回の更新が認められない可能性がありますので気をつけましょう。

 


 

ビザがなくても入国できますか?

日本は査証(ビザ)相互免除を62カ国と、取り決めを結んでいます。

それらの国から「短期滞在」で入国するにはビザは不要です。
ビザが必要になる国の例としては中国、ロシア、フィリピン等です。

 


 

アルバイトをしたり働いたりするには許可が必要ですか?

許可が不要なビザとしては「永住者」「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「定住者」があります。

しかし、それ以外のビザの場合、資格外活動許可が必要になります。なお「短期滞在」の場合は就労はできません。また、「留学生」「就学生」の場合、就学の妨げにならないようにアルバイトの時間制限があります。


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