在留特別許可Q&A
在留特別許可とは何ですか?
在留特別許可とは、期間を過ぎてオーバーステイになってしまった場合に、特別に在留することを認める制度です。
在留特別許可が認められる基準はどのようなものですか?
在留特別許可の基準は以下になります。
1.在住許可を受けているとき
2.かつて日本国民として本邦に国籍を有したことがあるとき
3.人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
4.その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき
に認められます。
それでは、4の場合には明確な基準は示されていません。しかし、就学中の子供がいる場合、配偶者が日本人である場合には認められる可能性は十分にあります。
不法滞在で退去処分となった場合、もう一度日本に入国することはできますか?
可能です。
在留特別許可が下りないときは、不法滞在で退去処分となります。
しかし、退去処分となったあとでも帰国後5年間の上陸拒否期間が経過すれば再び入国するおとができる場合があります。
出国命令制度について教えてください。
出国命令制度については以下になります。
出国命令制度とは、オーバーステイ中の者が、
1.速やかに出国する意思をもって自ら入国管理官署に出頭したこと
2.不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
3.入国後に窃盗罪等の所定の罪により懲役又は禁固に処せられていないこと
4.過去に退去強制歴等のないこと
5.速やかに出国することが確実と見込まれること
と言った要件を満たした場合、自ら出国することが可能となる制度のことです。
出国命令制度で出国した場合、強制退去させられた場合とことなり1年間経てば再び日本へ入国できる可能性があります。
在留特別許可では期間はどの程度認められますか?
原則として1年となっているようです。
要件を満たせば更新も可能です。
在留特別許可が下りた後、必要な行動はありますか?
外国人登録の変更が必要となります。