技術・人文知識・国際業務
「技術・人文知識・国際業務」という在留資格は、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動です。
具体的には社会科学の知識を必要とする、通訳・翻訳、語学の指導、貿易、営業等の事務系の専門職そして外国人特有の感性を必要とする機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者などがこれに該当します。
外国人が、自然科学や人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する場合は、日本または外国の大学(短大含む)を卒業するか同等以上の教育を受けているか、10年以上の実務経験が必要となります。専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書が必要になります。
また、外国の文化に基盤を有する思考または感性を必要とする業務に従事する場合は、従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有することが必要です。ただし大学を卒業した者が翻訳、通訳または語学の指導に従事するときは、実務経験は必要ありません。
申請人の大学での専攻、または実務経験と就労を予定している企業での業務との適合性、そして従事しようとしている業務が自然科学、人文科学の分野に属する知識を必要とする業務であることなどを、申請者が立証する必要があります。
◇ よくある事例
・ 企業で貿易業務に従事する人または通訳者を招聘したい
・語学学校で教師を招聘したい
◇ 「在留資格認定証明申請書交付申請」に必要な書類