家族滞在

「家族滞在」という在留資格は、日本で就労や大学に留学している外国人が、その外国人の扶養を受ける配偶者や子を日本に招聘して一緒に生活する場合に、その配偶者や子が取得するものです。
 
「家族滞在」の在留資格で在留する外国人は、原則就労不可ですが、資格外活動許可を得れば、一定の時間内での就労は可能です。 したがって、家族を日本に招聘したい外国人に、配偶者や子を扶養するのに十分な財産(収入や預貯金)があることが、申請する際の大きなポイントになります。
 
また、 「外国人の扶養を受ける配偶者または子」が対象になりますので、両親や内縁の妻等は、家族滞在の対象には含まれないことになります。子は、親の監護教育を受けている状態であれば、20歳以上であっても家族滞在の対象に含まれます。
 
「留学」の在留資格で在留する外国人が家族と日本で生活したいという場合、留学生には学業に影響がないいって一定時間内でのアルバイトしか認められておらず、収入が安定しないという点から、申請が困難な場合があります。
 
よくある事例
・ 日本で就労する外国人が、妻子を日本に招聘して一緒に生活を希望する
・ 日本の大学に留学する外国人が、配偶者を日本に招聘して一緒に生活したい
 
 「在留資格認定証明申請書交付申請」に必要な書類
入国管理局のホームページをご覧ください。
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