永住許可について
a.在留期間の制限がなく、退去強制事由に該当しないかぎり日本に引き続いて在留が可能になるますつまり、在留期間更新の手続きが不要になります。
b.日本で行なう活動に制限がなくなるので、基本的にどのような職にも就いても不法就労にならなりません、つまり在留資格変更の手続きが不要になります。
c.万一、退去強制事由に該当してしまった場合でも、永住許可を受けている場合、法務大臣から特別に在留を許可されることがあります。
d.生活基盤が日本国内にあるという証明になるので、各種ローンを組むことができる等の社会生活上の信用を得ることができます。
e.配偶者や子どもが永住許可を申請した場合、簡易な基準で許可を受けることができます。
これらのメリットが挙げられます。
追記
永住許可(永住ビザ)について
最近永住許可(永住ビザ)についての質問を多く受けるのでこちらでお答えします。
永住許可(永住ビザ)の取得には、最長期間のビザを取得していることが要件とされていますが、2012年度法改正により、最長期間は5年となりました。
今までは3年のビザを持っていれば永住許可(永住ビザ)の申請は可能でしたが、現在は5年を持っていなければ永住許可(永住ビザ)の申請は出来ないのかという質問お多く受けます。
回答としては、現状は3年のビザで永住許可(永住ビザ)の申請をすることが可能です。しかし、これは経過措置であり、一時的なものです、そのため、いつ5年のビザが永住許可(永住ビザ)申請の要件とされるかは現状不明です。
そのため、3年のビザを持っていられる方は、速やかに永住許可(永住ビザ)の申請を行うことをおすすめ致します。
当事務所は成功報酬制度となっておりますので、試しに永住許可(永住ビザ)申請を出されてみるという方も是非お問い合わせ下さい。
入管法第22条2項において、永住許可のための要件があげられています。
a. 素行が善良であること
(前科前歴がなく、納税義務などの公的義務を果たしている、社会的に非難されない日常生活をしている)
b. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
(公共の負担にならず、かつ自分の収入や資産によって安定した日常生活ができる)
に適合し、かつ
3 法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる とさだめられています。
この1〜3を満たせば確実に永住者の在留資格が許可されるということではなく、さらに生活状況や活動状況を個々に検討するとされており、様々な書類等を提出要求される場合がほとんどです。
許可・不許可事例
〇就労の資格→永住者
10年以上継続して日本に在留していること
「継続して」とは在留資格が途切れることなく継続して在留していることをいい、再入国許可を得ずに日本を出国して、新たに在留資格認定証明書を取り直して入国している場合は、継続して在留したことにはなりません。
留学生として入国し卒業後に引続き日本で就職した場合は、就労資格に変更後5年以上の在留歴を有していることが必要です。
〇日本人の配偶者等→永住者
婚姻後3年以上の在留、または海外において婚姻・同居歴のある場合は婚姻後3年が経過し、かつ日本で1年以上の在留があることが必要です。
〇定住者→永住者
定住許可後5年以上在留していること。
上記基準に該当する外国人であっても、その人が現に有する在留資格の最長の在留期間を持って在留していることが必要です。たとえば、在留期間が1年または3年の在留資格ならば、3年の在留期間を許可されていなければなりません。
永住申請の標準処理期間は、6ヵ月となっています。在留期間の変更・や更新の申請より時間を要しますので、永住申請の審査中に在留期間が満了してしまいそうな場合には、在留期間更新申請をしておく必要があります。
◇ 「永住許可申請」に必要な書類
入国管理局のホームページをご覧ください。