日本人の配偶者等

「日本人の配偶者等」という在留資格は、日本人の配偶者日本人の特別養子、または日本人の子として出生した者 が取得できるものです。
この在留資格を持つ外国人は、在留活動上の制限はありませんので、基本的には、どのような職業にも就業が可能です。

日本人の配偶者となるためには、外国人であっても日本の民法で決められている方法によって婚姻している必要があります。つまり日本の役所に婚姻届を提出している必要があり、いわゆる事実婚(内縁関係)では「日本人の配偶者等」の資格には該当しません。

夫婦の婚姻が真正なものであることを申請者が証明する義務を負います。
入国管理局は、申請者から提出された戸籍などの書類を見て婚姻関係があることを判断します。加えて婚姻までの経緯、お互いの婚姻の意思、婚姻後の家庭生活の実態にまで踏み込んで調査をします。
それらの調査の結果入国管理局が、夫婦は婚姻の実体がないと判断したときには、婚姻届を提出して法的な婚姻が成立していても、「日本人の配偶者等」の在留資格は許可されません。


このように偽装結婚などの問題があるために審査は厳しいものとなっているので、専門家のお任せ頂くことをお勧めします。

 

よくある事例
・ 日本人と結婚していた外国人が離婚して、別の日本人と結婚したい

・ 外国にいる外国人配偶者を日本に招聘して、一緒に暮らしたい

・ 日本で就労している外国人が日本人と結婚したので、在留資格を変更したい
 
 「在留資格認定証明申請書交付申請」に必要な書類
入国管理局のホームページをご覧ください。
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あおば国際法務事務所

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