在留期間更新

1.単純更新の場合

理由書は必要ありません

 

2.「日本人の配偶者等」 : 日本人と離婚して再婚する場合

前の配偶者と離婚した経緯や現在の再婚相手との出会いと現在の状況を記載する

離婚の原因 : 金銭的な面、その他

再婚相手との連名で理由書を書く又は副申書


あおば国際法務事務所

岡山県津山市河辺1150-8
086-254-5350
中国語直通電話070-6565-0188
E-mail : aobakokusai1@yahoo.co.jp