在留資格の変更

外国人は上陸、在留が許可された時の在留資格で在留しますが、日本滞在中に在留目的を変更した場合などに、他の在留資格に変更を必要とされる場合があります。

たとえば、学生が「留学」の在留資格で滞在していた場合に、就職し仕事に就くことになった場合は、在留資格の変更を受けなければなりません。

また、様々な在留資格で滞在中の外国人が日本人と結婚したときは、「日本人の配偶者等」の在留資格への変更を受けることができます。

在留資格の変更を希望する場合には、「在留資格変更許可申請書」に必要な書類を添付して、管轄の地方入国管理局等に申請をすることになります。
在留資格の変更は、法務大臣が「在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可する」と定にされています。

短期滞在から他の在留資格への変更は、やむを得ない特別の事情がある場合にのみ許可されることになっており、短期滞在から他の在留資格へ変更は不可能です。
たとえば、観光目的で短期滞在の在留資格で滞在し、就職先を見つけたので、就労可能な在留資格に変更を希望しても、在留資格の変更は認められないことになります


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