在留資格変更
1.「留学から「技術・人文知識・国際業務」への場合
A. 「在留資格変更理由書」 : 申請人本人(外国人)提出が作成・提出します。
・ 最終学歴・専攻学科、この学科を選んだ理由とそしてどのような業務に就きたいか、この後どのような経歴を重ねて行きたいかを記載します。
B. 「採用理由書」 : 雇用主が 作成
・ 会社の概要説明(沿革、営業品目、業務内容)、なぜこの外国人を採用するのかの経緯、当該外国人の評価(品格、人柄)、入社後の業務への必要性や能力等を記載します。
2.「就労系在留資格」から「投資・経営」への場合
・ 自身の出身国と来日までの最終学歴・専攻学科、職歴、実務経験・知識
・ 経営する会社の概要(出資金、営業目的)
・ 事業計画の背景
・ 事務所について、雇用する社員について
・ 営業するのに当たっての営業安定の見通し
・ 売上目標
・ 日本への寄与する部分
3.「日本人の配偶者」から「定住者」(日本人配偶者と離婚)への場合
A. 前日本人配偶者との間に子供がいて、日本で養育していく場合
・ 離婚についての経緯について(死別か、その他による事情か)
・ 日本で生活していく理由、子供養育計画等
・ 日本での生計方法(要立証資料)
B. 前日本人配偶者との間に子供がいない場合
・ 離婚についての経緯について(死別か、その他による事情か)
・ 日本で生活していく理由
・ 日本での自亜流年数はどれぐらいあるか
・ 日本での生計方法(要立証資料)
4.「留学」から「日本人の配偶者等」への場合
・ 婚姻の経緯
・ 交際の状況
・ 婚姻の継続性、安定性
・ 以上の内容等を記載し、日本人配偶者と連名で理由書を記載する
※在留状況や授業への出席率によっては不許可になる可能性が高くなります。
5.「就労系在留資格」から「日本人の配偶者等」への場合
・ 婚姻の経緯
・ 交際の状況
・ 婚姻の継続性、安定性
※結婚後すぐに変更する必要はありませんが、将来永住をお考えの方は早期に変更されることをお勧めします。