短期滞在・短期滞在ビザ

短期滞在は、一般的に「観光ビザ」とも呼ばれ、日本で観光、保養、スポーツ、親族訪問、見学、講習や会合の参加、業務連絡その他これらに類似する活動を行なう外国人に与えられる在留資格です。
 
日本政府と査証免除協定を締結している国の外国人は、上記の活動目的であれば日本上陸のビザ(VISA) を事前に取得していなくても、日本の空港などで上陸審査を受けて上陸許可がでれば、短期滞在の在留資格で許可された在留期間(90日、30日または15日間)は日本に滞在が可能です。
 
しかし、査証免除協定を締結していない国(例、中国、フィリピン、ロシアなど)の外国人が、日本に入国する際には、例え観光目的であっても、日本へ出発する前に、その国にある日本大使館・領事館で、「短期滞在ビザ」を取得しなければ、日本へ上陸することはできません。
 
外国人が、海外の日本大使館・領事館で「短期滞在ビザ」の申請をするには、外国人を招聘する会社や日本にいる親族などからの行動予定表(行き先と宿泊先)、身元保証書、渡航費用の証明など、渡航の目的によって様々な書類を提出することが求められます。
 
日本語に不自由な外国人が単独で日本大使館に行っても、うまく申請を受け付けてもらえない場合があります。また、一度ビザが不許可になるとその後のビザ申請や色々な手続きに影響することも考えられますので、「短期滞在ビザ」であっても外国人を招聘する際には、事前に専門家に相談をして、申請書などを慎重に作成することをお勧めします。
 
よくある事例
・ 海外にいる親族、友人を親族訪問や観光のために招聘したい
・ 海外支店の社員を打合わせや研修のために招聘したい

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