技能

「技能」という在留資格は、産業上の特殊な分野(日本よりも外国の技能水準が高い産業分野を含む)の熟練した技能を必要とする業務に就く外国人のためのものです。
具体的には、ソムリエ、料理人(西洋料理、中華料理など)、航空機等の操縦士、外国特有の建築、外国に特有の製品の製造または修理、貴金属の加工、スポーツの指導にかかる技師などです。
「技能」の在留資格を取得するには、例えば料理人、外国特有の建築の技能者であれば、その技能について10年以上の実務経験が必要となります。
(日本とタイの経済協定で、タイ料理の料理人については実務経験が5年以上に緩和されています)
 
入国管理法や関連する規則などでは、会社が招聘できる「技能」資格を持つ外国人の制限はされていませんが、会社の事業の適正性、事業規模や内容によって、その会社での外国人労働者の適正な人数が決まることになります。
「技能」の在留資格に該当する外国人は、招聘会社の営業上、絶対的に必要な技能を持っていますので、外国人を確実に招聘することが会社の経営や売上げに大きな影響を与えることになります。
 
よくある事例
・中華料理、タイ料理などのコックを招聘したい
・ 輸入住宅の建設に従事する技能者を招聘したい
 
 「在留資格認定証明申請書交付申請」に必要な書類
入国管理局のホームページをご覧ください。

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