在留資格とは

在留資格とは、外国人が日本に在留する間に一定の身分地位を有しているか、または一定の活動を行うことができることを示す入国管理法上の資格となります。
これらには27種類があり、そのどれかに該当しなければ日本国内に上陸在留することが不可能となります。

(27種類とは具体的には、外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動、永住者、日本人の配偶者等、定住者となります。)

在留資格ごとの就労の可否と期間

就労可能な在留資格

在留資格 在留期間 該当範囲例
外交 外交活動を行う期間 大使、公使、総領事、領事等
公用 公用活動を行う期間 外国政府、国際機関から派遣されるもの等
教授 5年、3年、1年または3月 大学教授等
芸術 5年、3年、1年または3月 作曲家、画家、写真家等の芸術家
宗教 5年、3年、1年または3月 外国の宗教団体から派遣された宣教師
報道 5年、3年、1年または3月 報道機関の記者、カメラマン等
投資・経営 5年、3年、1年、6月、4月、または3月 外資系企業の経営者、管理者等
法律・会計業務 5年、3年、1年または3月 外国法事務弁護士、外国公認会計士等
医療 5年、3年、1年または3月 医師、歯科医師、看護師等
研究 5年、3年、1年または3月 政府関係機関や私企業等の研究者等
教育 5年、3年、1年または3月 中高校等の語学教師
技術 5年、3年、1年または3月 理学、工学等、自然科学分野の技術者
人文知識    
国際業務 5年、3年、1年または3月 通訳、デザイナー、私企業の語学教師等
企業内転勤 5年、3年、1年または3月 外国にある事業者からの転勤者
興行 3年、1年、6月、3月、または15日 演劇、演奏、スポーツ等の活動
介護 5年、3年、1年または3月  
技能 5年、3年、1年または3月 料理、建築、スポーツ指導者等
技能実習 2年また1年 技能実習生
  1年を超えない範囲  


就労不可能な在留資格

在留資格 在留期間 該当範囲例
文化活動 1年または6ヶ月  
短期滞在 90日、30日  
  または15日  
留学 4年3ヶ月超えない範囲 大学、短期大学、高校、日本語学校等の学生
  4年3ヶ月超えない範囲  
  4年3ヶ月超えない範囲  
研修 4年3ヶ月超えない範囲 研修生
家族滞在 個々に指定された期間、かつ5年に超えない範囲 在留者の扶養を受ける配偶者または子
  2年、1年3ヶ月  
  1年、6ヶ月、3ヶ月  

 

留学の場合は以下のアルバイト可能時間があります。

大学等の正規生(専ら聴講による研究生又は聴講生を除く)

1週間のアルバイト時間 1週間につき28時間以内
大学等の長期休業中のアルバイト時間 1日につき8時間以内

専ら聴講による研究生又は聴講生

1週間のアルバイト時間 1週間につき14時間以内
大学等の長期休業中のアルバイト時間 1日につき8時間以内

専門学校等の学生

1週間のアルバイト時間 1週間につき28時間以内
大学等の長期休業中のアルバイト時間 1日につき8時間以内

 

就労の可否が別れるもの

在留資格 在留期間 該当範囲例
特定活動 5年、4年 外交官の家事に従事する者等
  3年、2年または  
  1年等  

 

就労等に制限がないもの

在留資格 在留期間 該当範囲例
永住者 無制限 永住許可を受けた者
日本人の配偶者 5年、3年または1年 日本人の配偶者、特別養子、子
永住者の配偶者等 5年、3年または1年 日本人の配偶者、永住者の子とし本邦で出生し、その後引き続き本邦に在留している者
定住者 5年、3年または1年 日経3世等、外国人の連れ子等
  5年を超えない範囲  
在留資格認定証明書

在留資格認定書とは、外国人が日本に入国を希望するときに、入国目的が入国管理法の在留資格のいずれかに該当していることをあらかじめ法務大臣が認定したことを証する文章です。
在留資格証明書は在外日本公館でビザ申請する際に提出することにより、ビザの取得が容易かつ迅速になります。さらに、取得のメリットとしては上陸審査時に在留資格認定証明書を提出すれば上陸許可が容易に得られると言うことになります。

短期滞在の在留資格、永住目的の申請では在留資格認定書は交付されません。

申請書は外国人を呼び寄せようとする会社、外国人の日本人配偶者等がなります。

海外から仕事の関係者を呼んだり、国際結婚後、外国人配偶者を日本に呼び寄せたり、本国から家族を呼び寄せたりする場合に使えます。


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