帰化申請Q&A(受付停止中)

帰化と永住の違いはなんでしょうか?

帰化の場合は、永住と違い日本国籍を取得します。

よって日本人になりますが、永住の場合は、日本人とはならず外国人のままであるという点が一番大きな違いです。したがって、永住と違い帰化をすればビザの更新は不要になります。さらに、日本人となりますので参政権も得られます。永住の場合は依然として外国人登録や再入国の手続きが必要になります。要件としては、帰化は原則として5年以上日本に住所を有することが要件であり、永住の場合は原則として10年以上日本に在留していることが要件となります。

 


 

帰化申請の流れはどのようなものでしょうか?(受付停止中)

流れは以下のようになっております。

1.必要書類の収集と作成

2.法務局へ申請

3.法務局の担当官と面接

4.官報に公示

5.本人へ通知

必要書類の収集作成は、専門家に依頼した場合、2週間〜4週間程度で可能と思われます。法務局に申請してから面接までは2〜3ヶ月、それから4〜6ヶ月後に許可がされます。申請から許可まで最短で6ヶ月、長ければ10ヶ月ほどかかります。

 


 

帰化申請をした場合にもビザの更新は必要ですか?

帰化申請は、要件を満たしていても必ず許可が下りるわけではありません。

したがって、帰化申請が不許可になった時に、現在のビザを更新していない場合は帰国しなければならなくなります。ですから、帰化申請をしている間でも、必ずビザの更新は行なってください。

 


 

帰化申請中に転職や、出国する場合は入管に報告が必要ですか?

帰化申請の許可が下りるまでは、必ず報告が必要です。

報告を怠ると不許可になることがあります。

 


 

申請する場合には、家族は全員で同時に申請しないといけないのでしょうか?

個人個人で申請をして構いません。

しかし、例えば、奥様だけが帰化申請をしないで、旦那様だとお子様が行うといった場合は、旦那さまとお子様の帰化申請について不利に判断される可能性はあります。なぜ奥様が帰化申請をしないのか?と入管が疑問に思う可能性があるからです。奥様だけが単身帰国をした場合、家族の生活が安定したものではないと判断される可能性があります。無論、奥様が帰化申請をしないことについて正当な理由がある場合や、帰化申請の要件を満たしていない場合は不利になることはありません。

 


 

新しい名前をつける必要があるでしょうか?

新しい名前をつけても構いませんし、現在の通称名を使っても構いません。

通称名以外の名前を使用することにした場合、帰化後は通称名の使用はできなくなります。
いままでのケースでは通称名を使われる方が多いです。

 


 

帰化の面接ではどのようなことを聞かれますか?

申請された内容が合っているかどうかの確認がなされます。

基本的には聞かれたことに素直に答えれば問題ありません。
ただし、帰化の要件として日本語能力が必要ですので、日本語のチェックがされます。
しかし、小学生3年程度の国語力があれば大丈夫ですので、基本的な日本語ができれば問題ありません。必要であれば面接の練習等も行えます。

 


 

留学生でも帰化できますか?

帰化申請の要件としては、原則として5年以上日本に住所を有していることが要求されます。

しかし、就学生、留学生として入国してきた方は就職してから3年程度の社会経験が必要であるとされています。必ず3年程度必要と言うわけではないのですが、3年未満の場合、不許可になる可能性は高いです。

 


 

専業主婦でも帰化は可能ですか?

可能です。

「自己または整形を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって整形を営むことができること」という要件を満たしていれば問題がありません。
専業主婦であっても、配偶者の所得要件が満たされれば大丈夫です。

 


 

借金があったり、自己破産した経験があっても帰化は可能ですか?

借金があったり、自己破産の経験があっても、それを持って直ちに不許可とっはなりません。

「自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること」という要件が帰化申請にはありますので、その要件が満たされず不許可になる可能性はあります。
しかし、借金といっても住宅ローンや自動車ローンの場合や、自己破産してからかなりの時間が経過している場合などは特に不利益になることはありません。

 


 

税金の滞納や交通違反がある場合でも帰化できますか?

交通違反については、その内容や枚数が問題とされます。
違反が一度きりとかならば不許可になることはないと考えられます。
税金の滞納については、不許可にされることが多いので、すぐに払っていただくことをお勧めします。
過去の滞納についても、少額で、すでに支払い済みでしたら問題はないと思われます。


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