定住者

「定住者」は、告示で定められているもののほか、法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して居住を認めるもので、申請には人道上の理由やその他特別な理由があることが必要です。
この在留資格を持つ外国人は、在留活動上の制限はありませんので、基本的にどのような職業にも就くことができますが、「永住者」とは違い在留期間が決められていますので、在留期間の更新手続きが必要です。
 
「定住者」の相談で多いのは、日本人夫と離婚した外国人妻が、離婚後も引続き日本に滞在したいというケースです。 また、永住者や日本人の配偶者として日本に在留する外国人が、海外現地に残した子や親を日本に呼んで一緒に生活したいといったケースでも、「定住者」資格の取得の可能性があります。
 
よくある事例
・ 日本人夫と離婚(または死別)した外国人妻が、引続き日本に在留したい、または引続き日本に在留して未成年の子を養育したい
・ 本国にいる子や親を呼んで日本で一緒に生活したい
 

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