資格外活動

日本に在留する外国人は、それぞれの在留目的に応じた在留資格をもって在留しています。
それぞれの在留資格については「本邦において行なうことができる活動」が定められており、自分の在留資格で許されていない収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行なうことは禁止されています。

しかしながら、たとえば就学生や留学生がアルバイトをしたいとか、家族滞在の外国人が翻訳や通訳の仕事をしたいと考えたときに、入管法では、臨時的なものや本来の在留活動の妨げにならない程度の収益活動を行なうことを一切禁止しているわけではなく、資格外活動の許可を受けた外国人には許可された収益活動を行なうことを認めています。

資格外活動の許可はの条件は
a.資格外活動を行なうことで本来の在留活動が妨げられないこと
b.資格外活動で行なおうとする内容が適当と認められること
とされています。

通常の資格外活動は、上のabに該当している限りは資格外活動ができる時間に無制限ですが、留学生・就学生の資格外活動は、1週間あたりまたは長期休業期間中の労働時間の上限が定められているので、その時間を超えて働くことはできません。

また、通常の資格外活動は活動の範囲があらかじめ決められますが、留学生・就学生は包括的な資格外活動の許可を得ることができます。

 「資格外活動許可申請」に必要な書類 
入国管理局のホームページをご覧ください

相談の申込みは、こちらから


あおば国際法務事務所

岡山県津山市河辺1150-8
086-254-5350

中国語直通電話070-6565-0188
E-mail : aobakokusai1@yahoo.co.jp